離婚する際の公正証書
今後、離婚をする夫婦がさらに増えることが予想されます。一つの大きな理由として、平成19年4月より年金受給権が分割請求できるようになったからです。特に、テレビドラマにもなった「熟年離婚」が増えるのでしょう。また、若い夫婦は離婚に対しあまり抵抗がない人が多いようです。割合として一番多い「協議離婚」では、離婚する際に離婚給付契約公正証書で契約しておくことが、妻側のその後の生活の安定に繋がります。
離婚給付契約公正証書 下書き見本
■前もって決めておくこと
- 未成年の子がいる場合の親権者及び監護権者、養育費の金額、支払期日、支払方法
- 慰謝料(一方に離婚の原因がある場合に請求できる)の金額、支払期日、支払方法
- 財産分与をする場合の物件(不動産等の特定)又は金額、現金の場合は支払期日、支払方法
- 執行認諾条項の取り決め(養育費などが不払いの場合、すぐ差押えができる)
- 年金分割を請求するのであれば按分割合
■持参すべきもの
- 夫婦各自の運転免許証等と認印(又は印鑑証明書と実印)
- 財産分与に不動産が含まれる場合は、登記事項証明書と固定資産評価証明書
- 公証人費用
- 年金分割を請求するのであれば「年金分割のための情報通知書」
- その他公証人が指定するもの
■作成における注意事項
- 代理人を認めない公証人が多い (先に公証役場での確認が必要)
- 公正証書のその場での交付送達を公証人に依頼する。
- 実現可能な養育費、慰謝料、財産分与の金額とする(多ければ良いというものではない)
- 契約書の原案作成に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談する。
- 財産分与により、例えば夫より妻に不動産を譲渡した場合、夫に譲渡所得税が掛かる。一方、妻には贈与税は掛からない。(摩訶不思議!)
- 年金分割の請求は公正証書等を持参して年金事務所での手続が必要。